個人事業主で複数の事業がある場合の確定申告
(2019年1月25日)
こちらの記事をメインブログのほうで内容を追加してリライトしました。よろしければ、下記の記事をご参照ください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
知り合いで個人事業者で2つの事業を営んでいる人がいまして、そういう場合の確定申告ってどうなっているのかな?とふと疑問に思い、調べてみました。備忘のためメモを残します。
この場合のポイントは、以下のとおり。
- 複数の事業があっても事業所得は合算して「確定申告書B」に書く
- 「職業」の欄には事業を列記する
- 「青色申告決算書」(青色申告の場合)または「収支内訳書」(白色申告の場合)は事業ごとに作成する
- ただし複数の決算書や内訳書があると、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからは提出できない(やったことが無いので未確認)
- 複数の場所(事業所)で事業を営んでいたとしても所得税の納税地の原則は住所地。変更届を出して事業所のある場所で納税することも可能
- 消費税の計算も複数事業の売上・仕入れを合算して行う
- 地方税(住民税・個人事業税)については別段の手続きは不要。税務署から自治体に連絡が行ってそれぞれ納税通知書が送られてくる