二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

個人事業主として開業する場合の手続きと注意点

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個人が事業を開始して、個人事業主となる場合に必要な手続きと注意点を簡単にまとめてみたいと思います。

 

許認可が必要な場合

不動産業、飲食業、古物商など開業する業種によっては監督している行政機関の許認可が必要な場合があります。

 

税務署への届出

まず、「個人事業の開廃業等届出書」を開業から1ヶ月以内に所轄税務署に提出することになっています。また任意ですが65万円の特別控除を受けるためには「所得税青色申告承認申請書」を原則として開業から2ヶ月以内に所轄税務署に提出します。その他にも任意ですが、たな卸し資産の評価方法や減価償却資産の償却方法に関する届出があります。

 

個人事業者になる場合に注意すべきこと

(1)副業禁止規定に違反していないか

サラリーマンが副業でフリーランスの仕事などを行う場合は、会社の副業禁止規定に違反していないか注意しましょう。必要であれば事前に会社の許可を取ります。

 

(2)事業所得か雑所得か

事業所得は個人事業主の収入で、給与所得など一定の所得と損益通算することができます。つまり、個人事業が赤字であれば、給与所得と損益通算して節税を考えることが出来ます。ですが、個人事業による収入が必ず事業所得に該当するかというと必ずしもそうではありません。開業届を出していても、その内容や金額などで実質的に判断されます。このため、サラリーマンが副業で事業を行ったとしても小規模であれば雑所得とみなされることが多いです。雑所得となると、収入と費用の差額が20万円以上は申告が必要となり、損益通算は認められませんので赤字でも節税に使う事はできません。

 

(3)会計帳簿をつける必要がある

2014年1月から青色申告でも白色申告でも会計帳簿をつける必要があります。以前は青色申告者だけでしたが、法改正により変わりました。いわゆる正規の簿記の原則に従って帳簿に記帳を行い(白色申告者の場合簡易的な方法も認められます)、また帳簿は7年間、領収書は5年間保存しておく必要があります。

 

(4)扶養の問題に注意する

主婦が個人事業主となるような場合、事業所得が38万円以下であれば夫が所得税配偶者控除38万円(住民税は33万円)を受ける事ができますが、38万円を超えると配偶者控除が適用できません。このため夫の税率によってその分増税になります。妻の所得は給与所得ではありませんので、103万円が上限ではない点に注意が必要です。また、妻の事業所得が130万円を超えると社会保険の扶養対象から外れる場合もあるので注意が必要です。

 

(5)個人事業税の課税対象にならないか

個人事業主の場合、所得税・消費税・住民税に加えて、事業税の対象になる場合があり、注意が必要です。原則として所得(収入ー経費)が290万円を超えると、事業税がかかります。税率は業種によって異なり、多くの業種で5%となります。

 

まとめ

昨今副業ブームですが、個人で事業を始める場合には、このような手続きや注意点に留意する必要があります。もし節税を検討する場合には、家族全体で税金や手間を含むコストをトータルにみてシミュレーションしてみる事をお勧めします。

宅建士証がようやく届いた

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5月19日に宅建士証がようやく届きました!3月21日に宅建業協会で申請しまして、約2ヶ月かかりました。

 

受付時に42日以内に届かなかったらご連絡ください、と言われていたのですが、ゴールデンウィークが明けてもまだ届かず、さすがに不安になり問い合わせたところ、「いまやってます」と。それから数日で届きました。

 

タイミング的に申請のピークだったのかもしれませんが、納期が長くて驚きました。合格発表が12月でしたから、半年ちかくかかるのですね。仕事で急ぐ人は焦るかも。

 

とにかく晴れて宅建士になることができましたww

 

 

htmlとCSSの勉強をしてみた

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ここ数日ひまだったので、htmlとCSSの勉強をしてみました。

 

自分はもともとUnix系のエンジニアでhtmlが出始めの頃から知っているのですが、その後すっかりこの分野には疎くなってしまいました。それでも、社内のWebサイトなどをマイクロソフトFrontpage(懐かしい・・)で作ったりはしていたのですが、コードのレベルで見るということは無く、なんとなく異世界の話となっていた訳です。

 

もっとも最近はWeb制作といえば、Wordpressのようなものを使ってテーマを選んで作るというのが主流のようなので、本業にするのでなければコード書きなど関係ない話かもしれません。

 

それでも自分で経験してみないと気がすまないというタチでもあり、時間をもてあましている状況もあり、勉強してみようかなと考えた次第です。勉強に使ったのは「スクー」さんのWeb授業です。月額980円で勉強し放題というとてもありがたいシステム。スクーの録画授業の中から該当しそうなものを見まくりまして、最近的な話題を習得しました。

 

その結果、数日間で以下のようなページができました!

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まあ、入れ物を作っただけですけどね。それでもコアラの画像を会社のロゴに替えれば、ちょっとしたものかと思います。これだけでもWeb制作会社に依頼すれば数万円はしちゃうはずです。

 

実際に制作するときはやはり制作会社のプロにお願いするのでしょうが、一定の知識を得たことで対話もやりやすくなったように思います。スクーさん、いい勉強させてくれてありがとう!



個人事業と法人成りとどう違うのかシミュレーションしてみた

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よく個人事業のままでいるのと、法人成りするのとどっちが良いのだろうか?という話題になります。

 

これは簡単な答えは無くて、ケースバイケースということになります。事業の内容やその人の置かれた状況によって変わってしまうからです。なので、判断は具体的にシミュレーションしてみて推定するより他ないと思っています。

 

法人になったほうが車とか家賃とかの経費を会社の費用にできてお得という話もありますが、そう簡単な話ではなく、目先のお金だけでなく、いろいろな税金などトータルに見て判断しないと法人成りしてみたものの、かえって損してしまった!ということになりかねません。

 

そこで試しにシミュレーションしてみようということで、例として次のような事業の場合に個人事業の場合と法人成りした場合で納税額がどのように変わるか、見てみたいと思います。あくまで例としてのざっくりの概算ですので、細かい点は気にしていません。

 

事例

業種:内装工事 (埼玉県所沢市

売上:年1500万円 (簡略化のため全額課税売上で毎年同額とする)

従業員:社長(自分)と配偶者の2名のみ

月給:社長30万円、配偶者8万円

自宅兼事務所:家賃10万円(事業按分割合50%)

自家用車:ガソリン代など年14万円(事業按分割合50%)

その他経費:年700万円

扶養対象者:1人(17歳)



個人事業の場合

個人事業の場合、かかってくる税金は社長と配偶者の所得税、事業の消費税、個人住民税、個人事業税です。それぞれの概算値は以下のとおりです。

 

社長の所得税

事業所得=総収入金額ー必要経費=1500 - 1223 = 277万円

 

必要経費の内訳は以下のとおり。家賃や車の費用は事業割合分しか経費に計上できません。また、配偶者の給与は青色事業専従者給与とする(このため配偶者控除配偶者特別控除は受けられない)

 

必要経費=給与(30+8)x12 + 家賃 10 x 50% x 12 + 車 14 x 50% + 他700=1223万円

 

したがって、課税される所得金額=事業所得 - 青色申告特別控除 65万円 - 基礎控除38万円 - 扶養控除38万円=136万円

 

195万円以下のため税率は5%となり、

所得税額=136 x 5% = 68,000円



配偶者の所得税

配偶者には給与所得がありますので、課税される可能性がありますが、

 

給与所得=収入金額 - 給与所得控除額= 8 x 12 - 65 (収入金額の40%より大きいため)=31万円

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除38万円 < 0

 

従ってゼロとなり結果として課税なしとなります。



消費税

簡略化のため売上は全額課税売上で毎年同額とします。またその他経費は全額課税仕入とします。

課税売上1500万円(1000万円以上) ゆえに課税事業者に該当

課税売上1500万円< 5000万円 ゆえに簡易課税の適用あり

 

原則課税の概算:1500 x 8% - (700 + 14 x 50%) x 8% = 634,400円

簡易課税の概算:1500 x 8% - 1500 x 70% (第3種事業) x 8% = 360,000円

 

なお簡易課税を選択するためには事前に選択届出書を提出しておく必要があります。後から有利だからといって選択することはできません。



個人住民税

均等割(一律5,000円)+所得割 = 5000 + 146,000 =151,000円

 

所得割=課税所得金額×10%-税額控除等 = 146 x 10%  =146,000円

課税所得金額=事業所得  - 青色申告特別控除 65万円 - 基礎控除33万円 - 扶養控除33万円= 277 -  65 - 33 - 33= 146万円(>35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円=35x2 + 21 = 91万円のため所得割あり)

※配偶者の住民税は非課税。給与所得31万円が住民税(所得割)の非課税限度額35万円を超えないためです



個人事業税

課税される所得金額=事業所得 - 事業主控除(一律290万円控除)=277 - 290 <0

従ってゼロとなり課税なしとなります。

※青色事業専従者給与控除の適用はあるので配偶者の給与控除額はそのまま

青色申告特別控除の適用は無い(65万円控除はできない)



税額の合計

以上より、税額の概算は、

所得税額  68,000円 + 消費税360,000円 + 住民税151,000円 = 579,000円

という感じです。

 

法人の場合

では法人成りした場合はどうでしょうか。

 

同じ事業で資本金200万円の合同会社を設立した場合に各税金がどう変わるか見ていきます。法人の場合、かかってくる税金は法人税、消費税、法人住民税、事業税です。また、役員である社長と配偶者の個人所得には、所得税、個人住民税がかかってきますので、全体として比較するためにこれらも合わせて見てみます。

 

法人税

益金=1500万円

損金=役員報酬(30+8)x12 + 家賃(法人契約とする) 10 x 12 + 車 14 + 他700=1290万円

 

したがって、

法人税額=所得金額x15.0%=(1500万 - 1290万) x 15.0% = 315,000円

※中小法人の軽減税率15.0%が適用されます



消費税

個人の場合と同じ内容となります。したがって、簡易課税を選択したとして、

簡易課税の概算:1500 x 8% - 1500 x 70% (第3種) x 8% = 360,000円



法人住民税

市民税と県民税の法人税割と均等割をそれぞれ合計で算出します。税額は千円未満切捨します。

 

法人税割=法人市民税(法人税額 315,000円x9.7%=30,000円) + 法人県民税(法人税額 315,000円x3.2%=10,000円= 40,000円

均等割=市民税5万+県民税2万=70,000円

 

したがって、

合計=法人税割+均等割=110,000円

 

 

事業税

資本金200万円ですので、所得割のみとなります。

 

所得割=所得金額x3.4%(400万円以下軽減税率)=210万x3.4% = 71,000円(千円未満切捨)



社長の所得税

役員報酬に対して所得税がかかります。

 

課税される所得金額=役員報酬30万x12 - 給与所得控除65万円 -  基礎控除38万円 - 配偶者控除38万円 - 扶養控除38万円 = 181万円

所得税額=181万x5%(195万円以下)=90,000円(千円未満切捨)



配偶者の所得税

配偶者も役員として、役員報酬に対して所得税がかかります。

給与所得=収入金額 - 給与所得控除額= 8 x 12 - 65 (収入金額の40%より大きいため)=31万円

 

したがって、

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除38万円 < 0 従ってゼロとなり課税なし

となります。



個人住民税

均等割(一律5,000円)+所得割 = 5,000 + 261,000 =266,000円

 

所得割の計算は次のとおり。

所得割=課税所得金額×10%-税額控除等 = 261 x 10%  =261,000円

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除33万円  -配偶者控除33万円 - 扶養控除33万円= 360 -  33 - 33 - 33= 261万円(>35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円=35x3 + 21 = 126万円のため所得割あり)

 

※配偶者の住民税は非課税です。給与所得31万円<住民税(所得割)の非課税限度額35万円のため



税額の合計

以上から法人成りした場合のトータルの税額の概算は次のような感じになります。

法人税額315,000円 + 消費税360,000円 + 法人住民税110,000円 + 事業税額71,000円 + 所得税額90,000円 + 個人住民税266,000円= 1,212,000円



まとめ

シミュレーションしてみて思うことは次のとおりかと思います。

  • 今回の事例の場合は法人成りの場合の税額(約121万円)が個人事業の場合の税額(約58万円)よりかなり大きくなりました。つまり税金だけ見れば個人のままが良いという話になります。
  • しかし、法人の方が社会的信用が大きいとか、資金繰りし易いといったメリットもあり、税金だけで片付けられない話でもあります。
  • ご覧のとおり税額計算はとても複雑です。もし個人事業か法人成りか迷ったら税理士等の専門家に頼んで具体的な事例でシミュレーションしてみることをお勧めします。費用はかかると思いますが、後で大損するよりは良いかと思います。

法人税所得税に気をとられがちですが、住民税や事業税もけっこうばかにならない金額なのでトータルで見ることが大事だと思った次第です。消費税の有利選択も非常に重要ですね。






税務相談 無料か有料か

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所得税の申告期間が昨日で終わりました。私も知り合いから申告について聞かれたりしました。まだ登録税理士ではないので、あくまで一般的な知識としての回答しかできない訳ですが、こういうときに納税者をサポートする仕組みはどんなものがあるのだろう?と不思議に思い、調べてみました。

 

無料で税務相談するには?

調べてみると無料で税務相談ができるサービスとして次のようなものがあるようです。

  • 税務署に電話する
  • 税理士会に相談する
  • 自治体の市民相談に出向く
  • Webサイトで相談コーナー的なサービスを見つけて利用する
  • 無料相談を受けている税理士に相談する



税務署に電話する

一番手堅い方法かと思います。管轄の税務署に電話しますと、自動音声が応答して、一般的な質問であれば「電話相談センター」に転送されるようになっています。自分も電話したことがありますが、お役所的な感じは無く、とても丁寧に教えてくれます。

 

税理士会に相談する

例えば東京税理士会の場合、「納税者支援センター」というものを運営しています。東京税理士会館のほうで相談に乗って頂けるようですし、電話で相談することもできるようです。各地の税理士会で同様な無料税務相談の運営をしているようです。

 

自治体の市民相談に出向く

地方自治体でも税理士による税務相談を開催していることがあります。私の住む埼玉県所沢市の場合、毎週木曜日に実施となっています。詳しくは各自治体のWebサイトなどに記載があります。市役所などでの開催なので比較的近場ですし、対面なので電話より相談しやすいかもしれません。

 

Webサイトで相談コーナー的なサービスを見つけて利用する

税理士ドットコムのようなWebサイトで無料相談を受けることができます。他の人がした質問も見れますので、参考になるかもしれません。

 

無料相談を受けている税理士に相談する

相談は無料ですという税理士の先生もいますので、お願いしてみるのも手かと思います。所沢市の税理士事務所で検索してみましたが、10件ほどの事務所を見てみて、4件が無料相談を明示的に受けていました。

 

いずれの場合でも、無料による相談はあくまで一般的な質問対応だけになると思います。個別の事案に沿った相談や、具体的な税額計算などはお願いできないはずなので、利用範囲は絞られるような気がします。

 

逆に言うと、有料でも値段を抑えて小規模なコンサルティングとすると、税務相談だけでもそれなりの商品になるのかな?という気がします。どこまで踏み込むかの線引きが難しいですが・・・これだけ無料相談の窓口があるということは、無料相談では満足できないけど、高額な報酬は払いたくない(払うほどじゃない)というニーズはあるように思う次第です。

 

まあ、税理士登録してからでないと何も始まらないのですけどね。現時点では単なる妄想です。

「弱者の戦略」を読んで税理士事務所の運営を考える

 

 

弱者の戦略 (新潮選書)

弱者の戦略 (新潮選書)

 

 

「弱者の戦略」を読みました。この本で扱う弱者とは動物や昆虫、植物など生物一般なのですが、中小事業者の運営にもよく当てはまるように思った訳です。

 

そこで、自分の場合に当てはめて、税理士見習いの立場から税理士事務所の運営について考えてみたので備忘のためメモします。

 

基本的な戦略

弱者にとっての基本的な戦略とは「群れる」「逃げる」「隠れる」「ずらす」ということで、これを税理士事務所の運営に当てはめてみるとどうなるでしょうか?

 

「群れる」は税理士も得意分野がそれぞれ違ったりしますので、資産税の得意な税理士と組んだり、あるいは別の士業の先生と組んだりとか、そういう感じでしょうか。また、税理士にも任意団体があって交流とか情報交換とかがあるので、そういうものも示すと思います。人付き合いが苦手だと群れるのも大変ですが、ひとりで戦うよりも強くいられるということだと思います。

 

「逃げる」は危ない事案には近づかないということでしょうか。いくらお金になる仕事でもやばい話とか気が進まない話は受けないで逃げるに限ります。「逃げるは恥だが役に立つ」とはハンガリーのことわざだそうですが、弱者ならまったくそのとおりです。

 

「隠れる」はちょっと思いつかないですね。生物だと擬態とか身を守ることを示すようですが、税理士の場合詐欺行為とか脱税とかちょっと違法な感じしか思いつかず、これは無いのかなという感じです。

 

一方では「ずらす」は多いに考えられます。時間をずらす、場所をずらして戦うことは出来るように思います。時間で言えば、ほとんどの事務所は平日の昼間の時間にやっていますが、休日に対応するとか、夜間に対応するとか考えられます。場所も自分が住んでいる市など登録税理士が100人もいますので、「xx市と○○市」だけ対応のようなこれまでの考え方(地域税理士)では無理があります。ネットを使って日本全体とか世界も対応するとか考えられますね。アメリカに住んでいる日本人が日本で申告納税するのをサポートするとか、考えられるかなと思いました。もうやっている人もいるとは思いますが・・・

 

応用的な戦略

「弱者の戦略」では他にも応用的な戦略がいくつか紹介されています。たとえば、ニッチを探してナンバーワンになる、あえて戦わない負け犬戦略、変化を好んで適応する、強者の力を利用する、などです。要するにどうやって棲み分けるのか、という話です。

 

税理士事務所の運営についてもニッチはあるように思います。上述の「ずらす」や自分の得意技の組み合わせでニッチは見つかるものです。ですがナンバーワンに成れなければやがて淘汰されますので、そこが難しいところですね。

 

その反面、負け犬戦略というのもそれなりに有効です。結局のところ自分と自分の家族さえ幸せならそれで良い訳で、無理して事務所を大きくする必要などない訳ですから、成長しないことを前提とした考え方も多いにアリですね。

 

状況の変化というもの好機以外の何者でもありません。特に最近はクラウドとかフィンテックとか会計業界を取り巻く状況も変化が激しいですから、こういうものも積極的に対応していく姿勢が大切ですね。

 

また現実問題として食っていくために強者の力を利用するのもひとつの考え方です。大きな事務所から仕事を回してもらうとか、立ち上げ期のサバイバルとして考える必要があるかもしれません。

 

「弱者の戦略」は生物の本ですがとても示唆に富む内容でした。自分も含めて世の中の大多数は「弱者」でしょうから、それぞれの立場に当てはめて、どんなことが出来るか、どんなことを考える必要があるのか、思いに浸りながら読むのがお勧めです。



カーリルと図書館の連動がとても便利

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Kindleを使い始めたこともあり、読書量が増えてきたのですが、買うばかりでは財布が耐えられないということで、図書館をよく利用するようになりました。私の場合、自宅から徒歩圏内に2つ市立の図書館がありまして、そちらを利用させてもらっています。

 

その際にやっていることがとても便利なので、ご紹介します。

 

まず他の方のブログや書評など読んで、読みたい本がありましたら、Amazonで検索します。新品、中古、Kindle版などの値段をチェックして買うかどうするか、紙かKindleか、考えます。それでそのまま買うときもありますが、「ちょっと待つか」というときには欲しいものリストに入れておきます。


そうして中古の値下がりを待つ場合もありますが、ある程度有名な本とか部数が出ている本(評価の数が多い本)は、図書館にある可能性がありますので、「カーリル」というサイトで検索して市内の図書館に蔵書としてあるかどうかをチェックします。

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カーリルは「日本最大の図書館検索」となっていまして、こちらで登録して検索しますと、こんな感じで市内の図書館に蔵書があるかどうか、貸出中かどうかも一発で分かるようになっています。

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それでここからがミソなのですが、「蔵書あり」をクリックしますと、下記のように表示されて、市内のどこの図書館(分館)にあるのかが一目で分かると同時に、予約したい場合は「予約する」をクリックすると、市立図書館のシステムに連動してスムーズに予約できるようになっているのです。

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この連動がすべての自治体でそうなっているのかは分かりませんが、再入力や再検索が不要で便利なのです。

 

また、所沢市の場合、予約した本の準備ができると図書館からメールでお知らせが届き、あらかじめ指定した近所の図書館またはコンビニでも本が受け取れるようになっています。遠方の分館にあっても近所まで配送してくれるようになっています。

 

最近まで知りませんでしたが、なんたる便利さだと思う訳です。市民税払っていて元がとれたよと思う瞬間です。このやり方を知ってからは、図書館の本はカーリルから入って予約して借りるようになりました。まあ、図書館をぶらぶらして読みたい本を探すのもそれはそれで楽しいのですが。