固定資産税が半額になる!中小企業等経営強化法のメリットと使い方
生産性向上設備投資促進税制が29年3月末までの投資で終了。中小企業等経営強化法はその代わりという感じでスタートした制度です。ただし対象や内容が旧来と変わって、より中小企業フォーカスで手続きも簡便なものとなったようです。
メリットは?
- 『固定資産税の 軽減措置』が受けられる。3年間税額が半額になる!
- 政策金融機関の低利融資など資金調達の支援を受けられる!
対象は?
『固定資産税の 軽減措置』を受けられる方:
- 資本金1億円以下の会社、個人事業主など
資金調達の支援のほうはもう少し幅広い対象になっています。
対象設備:
- 中小企業等経営強化法の施行日(2016年7月1日)以降に取得した
- 160万円以上の機械及び装置であること(新品であること)
- 販売開始から10年以内のもので
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均 1%以上向上するもの
対象期間:
- 平成30年度末までの投資に適用
ご注意
機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出することも可能(ただし取得日から60日以内に経営力向上計画が受理された場合に限る)
固定資産税の軽減措置を受ける手順
- 工業会等(例:日本電機工業会)による証明書を設備メーカー等を通して入手。 証明書の取得には時間を要するので注意
- 事業所管大臣に当該設備の取得を含む「経営力向上計画」を提出し、認定を受け る。申請の際には、工業会等による証明書を必ず添付する。
- 毎年1月の固定資産税の申告の際に、申請書の写し、認定書の写し、工業会等によ る証明書の写しを申告書類とともに市町村等に提出する。(毎年提出が必要!)
いくらぐらいメリットがあるのか?
東京都の中小企業が300万円の測定機器を購入する場合で試算してみます。
試験・測定機器は償却年数5年で、旧定率法償却率 0.369となります。
東京都では税率 1.4%なので、
償却資産税は1~3年目でそれぞれ下記の金額が減免になります。
1年目
3,000,000x(1-0.369x1/2)=2,446,500 → 2,446,000円(千円未満切捨)
2,446,000 x 1.4% = 34,244 → 34,200円(百円未満切捨)
減免 34,200 x ½ = 17,100円
2年目
2,446,500 x (1-0.369) = 1,543,741 → 1,543,000円(千円未満切捨)
1,543,000 x 1.4% = 21,602 → 21,600円(百円未満切捨)
減免 21,600 x ½ = 10,800円
3年目
1,543,741 x (1-0.369) = 974,100 → 974,000円 (千円未満切捨)
974,000 x 1.4% = 13,636 → 13,600円(百円未満切捨)
減免 13,600 x ½ = 6,800円
3年間トータルのメリット--> 固定資産税が69,400円から半額の34,700円になる
申請の手間(コスト)とこのメリット(リターン)を比較してどうするか考える必要があります。ある程度まとまった金額の投資でないと割に合うかちょっと微妙な感じではあります。
参考資料
- 詳しくは中小企業庁のサイトをご覧ください
- 『経営力向上計画』の策定など手続きはこちらの手引きが詳しいです
- 固定資産税については東京都主税局のサイト 都道府県によって税率が異なる場合があります。
合同会社の最短・最安の設立手順を簡単にまとめてみた
合同会社を設立する予定があるため、その手順を調べてみました。
想定は出資者が2人でうちひとりが代表者となる小さな会社。印紙代を節約するため紙では無く電子定款を作成しますが、登記申請は法務局に出向いて行うことで考えています。
最短の手順と言ってもやはり会社1つ設立するのはなかなかの手間がかかることがわかりました。素人がやるとミスでやり直しとかもあるでしょうから、ここに時間を投資するよりも専門家(行政書士など)のお世話になったほうが良いかもしれません。
何事も経験ということで、自力でやる場合は下記のStepのとおりかと思います。
詳細及び最新の情報は公的な機関のWebサイトなど参照してチェックする必要があります。
Step 1: 出資者・会社名(商号)を決める
同じ住所に同じ会社名はつけられない。
ドメインが取れるかどうかも要チェック
Step 2:役員を決める
代表社員(出資者のうち、会社を代表する人。定款で定める。通常法人の契約行為を行う)を決める
業務執行社員(出資者のうち、経営に関与する人。定款で定める)を決める
※経営に関与しない出資者は「社員」となる
Step 3:個人の印鑑証明書の取得
代表社員(複数の場合全員分)個人の印鑑証明書が必要
登記申請までに必要なので準備しておく
Step 4:会社の印鑑を作る
代表印→法務局に届ける実印、銀行印→安全上実印と銀行用を分ける、角印→領収書など普段使いの社印、の3つが必要
ネット上のハンコ屋さんで3つセットで2-3万円程度で作成できる
Step 5:電子定款作成の準備
紙の定款でも良いが、紙の場合印紙4万円を貼る必要がある。電子定款なら印紙は省略できる。
ただし、ICカードリーダー、Adobe Acrobat(無料のreaderではなくPDF作成機能があるもの)、住基カード、カードに搭載した電子証明書、の4つを準備する必要があり結局4万円くらいかかる
※現在(平成29年)では住基カードの有効期限内でも電子証明書の更新はもうできない。マイナンバーカードを別途発行の上電子証明書を搭載することになる
Step 6:電子定款(PDF)を作成する
Wordなどで定款を作る。ひな形はネット上にある。
PDF形式で保存する
Step 7:電子定款の認証を受ける
法務省オンライン申請システムにて認証を受ける
上記サイトからPDF署名用のプラグインをダウンロードしてAdobe Acrobatにて署名を付ける
上記サイトの手順に従って認証を受ける
合同会社の場合公証人による認証は不要なので公証人役場に出向く必要は無し
Step 8:出資金を払い込む
リアル銀行の普通口座を使う。紙の通帳が必要なため。
個人名義で通帳を作る
出資者から払込(振込)を受ける
※定款の認証より先に振り込んではダメ。かならず認証の日付が先。
Step 9:払込証明書を作成する
Wordなどを使って一定の書式で作る(ネットにサンプルあり)
通帳のコピーを添付
Step 10:登記書類を作成・準備
合同会社の登記に必要な書類は次の通り
- 登記申請書
- 所定の書式。ネットにひな形あり
- Wordなどで作成
- 代表社印を押印
- 白紙の紙と2枚でホチキス留めして、白紙の紙に登録免許税の印紙(6万円)を貼る(消印しないで)。ページ間に代表者印の契印を押す。印紙は書類をチェックしてもらった後に貼った方が良い
- 定款
- 電子定款の場合は紙の添付は不要
- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
- 代表社員、本店所在地及び資本金を定款で定めた場合には不要
- 将来の変更に備えて定款には定めず決定書を出す方が良い
- 所定の書式。ネットにサンプルあり
- 代表社員の就任承諾書
- 業務執行社員の就任承諾書は不要。定款に氏名を書くことで効力が生じるため
- 所定の書式。ネットにサンプルあり
- 代表社員の印鑑証明書
- 就任承諾書を代表社員本人が作成したことを証明するもの
- 資本金の払込を証する書面
- 所定の書式。ネットにサンプルあり
- 通帳の表紙、表紙の裏(2ページ目)、振込があるページ、の3枚のコピーを添付する
- 4枚をホチキス留めしてページ間に代表者印の契印を押す
- CD-R
- 2つのファイルを入れる
- ①OCR用申請用紙に代えて登記すべき項目をテキスト形式で保存したもの、②認証を受けた電子定款のPDFファイル
- 所定の書式。ネットにサンプルあり
- ファイル名は任意。決まりは無い
- 登記すべき項目は一字一句間違えないように定款からコピペする
- 英数字も全て大文字で記入
- OCR用申請用紙を使う場合は法務局に出向いて入手する必要がある
- 印鑑届出書
- 代表者印を会社の実印として法務局に届けるためのもの
- 届出書は法務局にある
- 代表者印と代表社員個人の実印を押印
- 印鑑カード交付申請書
- 申請書は法務局にある
- 即日発行される
Step 11:法務局に申請する
郵送も可能だが、申請日=会社設立日とするために本店所在地管轄の法務局に直接持参したほうがより良い
法務省のオンライン申請も可能。この場合登録免許税6万円から3千円が軽減されて5万7千円となる。
持参して提出の場合、上記書類のうち1から6をこの順番にホチキス留めする。8と9はクリップで書類の最後に留める。
書類に不備がないか見てもらって、最後に印紙を貼る。
Step 12:登記完了
不備がなければ1週間弱で完了する。不備があれば連絡が来る
Step 13:登記事項証明書と会社の印鑑証明書の取得
法務局へ出向き、印鑑カードを請求端末に挿入してリクエストする
Step 14:銀行に会社の口座を作成
登記事項証明書等の必要書類を提出して法人口座を開設する
ネット銀行でも手数料無料で法人口座が作れる銀行がある
(例:ジャパンネット銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行)
ネット銀行の方がリアル銀行よりも振込手数料などが有利
Step 15:税務署への届出
- 「法人設立届出書」・・・設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に提出
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」・・・給与の支給人員が常時10人未満の場合に1-6月分を7月10日に、7-12月分を1月20日にまとめて納めるため
- 「青色申告の承認申請書」・・・設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- その他の届出は必要に応じて確認。提出期限に注意
Step 16:地方自治体への届出
- 埼玉県の場合
- 「法人の設立等報告書」・・・原則として設立等の日から1月以内に市町村を所管する県税事務所へ提出
- 添付書類=定款の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、設立時の貸借対照表
- 参考=法人県民税の最小は年額2万円
- 所沢市の場合
- 「法人等の異動届出書」・・・市役所の市民税課に提出
- 参考=法人市民税の最小は年額5万円
まとめ
自分の場合、Acrobatなどの電子定款作成に必要な機材ソフトは既に持っているため、初期費としてかかってくるのはハンコ作成代(3万円くらい)と登録免許税6万円の10万円弱でしょうか。
ランニングコストとして地方税が赤字でも最低7万円かかるのは要注意ですね。
自分でやった場合、なんだかんだで1か月くらいはかかりそうな感じであります。
士業開業のコストまとめ
士業開業のコストとその後のランニングコストはどうなっているのか?ふと疑問に思い、埼玉県の場合について、各団体の公式ページから現在(平成29年)の費用を収集しました。
税理士については各税理士会、各支部で会費が異なるようですが、公式サイトに表示されていない(ように見える)ため、他のブログ等を参考にした数字です。
税理士
登録時
登録手数料 50,000円
登録免許税 60,000円
税理士会費 7~8万円(年額。公式サイトに表示なし)
支部会費 3~6万円(年額。公式サイトに表示なし)
政治連盟会費 5,000円程度(年額。公式サイトに表示なし。任意加入)
宅建士
登録時
登録申請手数料 37,000円(収入証紙)
(宅建士証の)交付申請手数料 4,500円(収入証紙)
法定講習費 16,500円(5年に一度)
会費は無い
宅建業を開業する場合
保証協会入会金 約1,480,000円
保証協会年会費 約738,000円
行政書士
登録時
登録手数料 25,000円
登録免許税 30,000円(収入印紙)
入会金(行政書士会の) 200,000円
会費(行政書士会の)半期30,000円(年額60,000円)
政治連盟会費 年額6,000円(任意加入)
消費税関連で税務署に提出が必要な届出書がややこしいので忘備のため整理してみた
消費税関連で税務署に提出が必要な届出書(参照は国税庁ホームページ。2017年2月)
状況 |
何をいつまでに |
注意 |
免税事業者だが、前期の課税売上高が1000万円越えた |
「課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに提出 |
翌期は課税事業者となる。 |
免税事業者だが、当期の最初の6ヶ月間の課税売上高が1000万円越えた |
「課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに提出 |
翌期は課税事業者となる。特定期間には他にも定義あり |
課税事業者だが、前期の課税売上高が1000万円以下だった |
「消費税の納税事業者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出 |
翌期は免税事業者となる |
免税事業者だが課税事業者になりたい。預った消費税より支払った消費税が多い見込みのため、仕入税額控除の適用を受けたいから |
「課税事業者選択届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出 |
後出しはできない。必ず事前に出す。通常は課税事業者を選択した期から2期(年)は課税事業者となる |
本来免税事業者で「課税事業者選択届出書」で課税事業者になっているが、これをやめたい |
「課税事業者選択不適用届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出 |
後出しはできない。必ず事前に出す。通常は課税事業者を選択した期から2期(年)は免税事業者に戻れない。簡易課税を選択している場合は不適用届出書(下記)も合わせて提出すること |
「簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) |
基準期間の課税売上高が5000万円を超えたら簡易課税は適用できない。通常は選択した期から2期(年)は原則課税に戻れない |
|
簡易課税の適用を受けてきたが原則課税に戻したい。高額な固定資産の購入予定があり仕入税額控除を多く受けたいから |
「簡易課税制度選択不適用届出書」を適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
通常は選択した期から2期(年)は原則課税に戻れない |
今まで全額控除だったのに、たまたま土地を譲渡したので非課税売上が増えてしまい課税売上割合が下がってしまう。 |
「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」をその適用をうける課税期間の末日までに提出して承認を受ける(届出ではない) |
「準ずる割合」は共通対応の計算で使うのみ。全額控除かどうかの判定基準(95%)では使えない |
免税事業者だが、来期たまたま高額な資産の購入を予定しているので課税事業者になって仕入税額控除を受けたい |
「課税事業者選択届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出 |
調整対象固定資産(特定高額資産)の場合、その仕入を行った課税期間の初日から3年間は免税事業者に戻れない(簡易課税も適用できない)ので注意 |
FP協会のFP2級試験に(たぶん)合格しました
1月22日のFP2級試験のうち実技試験を受験してきまして、LECさんの採点サービスに入力してみたところ、93点で無事合格と出ました。いあーほっとした。
学科試験は昨年の5月の試験で合格していたので、今回は免除でした。名前書き忘れとか無い限りたぶんこのまま完全合格となりそうです。5月のときに書いた記事は下記のとおり。
今回も同じテキスト・問題集を使いました。ちょっと古かったのですが15-16年版のまま使いました。これにプラスして最新の内容を知るためにTAC出版の直前予想模試(2017年1月目標)を買って練習しました。あとはFP協会のサイトから過去問をダウンロードして解きました。
勉強時間が不足してちょっと仕上がりが悪い感じがしていましたが、何とかなって良かったです。発表日を待ちたいと思います。
宅建士試験の合格体験記をKindleで発売しました
今年(平成28年)の宅建士試験に合格したということで、忘れないうちに合格体験記を書きまして、「実践!宅建士試験」としてKindleより発売しました!
Kindle本を出すのは2冊目ですが、全部自分で準備しましたので結構手間がかかりましたが、ようやっと出せました。業者とかに頼めば代行してくれるようですが、勉強も兼ねて自分で体験してみたかったということもあります。
本のお値段は300円です。安いっ!さっと読めますのでお正月休みに是非。
ここに書かれている方法を参考にして頂ければ、これから来年以降の宅建士合格を目指す方のお役に立てるかと思います。
それにしてもKindleってすごいです。自分みたいな素人でもいちおう本が出版できてしまうという。一昔前では考えられない話です。
少数の年賀状の作成は郵便局の「郵便年賀.jp」が便利
2016年もあとわずか。あっという間に12月になり、この時期にいつも慌てるのが年賀状の作成です。
私の場合は学生時代の同級生や同期入社など年賀状フレンドが数名おり、普段会う事は無いのですが、年賀状を年に一度交換してお互いの無事を確認しているような感じになっています。
とはいえ人数が10人にも満たない程度のため、業者に印刷をお願いするとちょっと高くついてしまい、2000円くらいは払ってきました。かといって、自筆で書くと自分も読めないくらい悪筆ですし、「筆まめ」とかのソフトで作ってプリンターで出すにしても正直面倒ですし、印刷ミスとかやったりして効率も悪いです。
そんなずぼらな私にぴったりのサービスを見つけました。日本郵便が運営している「郵便年賀.jp」です。
郵便局が運営している印刷屋さんという感じで、こちらの中にある「はがきデザインキット2017」がとても便利でおすすめです。
何がうれしいかというと、
- 年賀状のデザインテンプレートがたくさん登録されていて好きなものを選べる
- 文字をテキストで自由に追加できる。あいさつ文や自分の名前・住所・メールアドレスなど自由に記載して配置できる。他業者のサービスですとあいさつは定型文を選ぶ形だったりしますが、自分の言葉で作る事ができます
- 郵便局側で、印刷から投函までやってくれる。こちらで年賀状を受け取り、ポストに投函する必要がありません
- 送り先の住所を登録できる。他のツールで住所録を持っている場合は、CSV形式のファイルなどを通じてインポートできる。自分の場合は送り先が6人しかいないので、手入力しました
- 安い。印刷から投函までのサービス代、はがき代込みで6枚780円(税込)!なお支払いはクレジットカードで出来ます
デメリットはあまりありませんが、思いつく範囲では
- すべてネット上なので、実物の仕上がりが確認できない。1枚自分に送るしかありません
- 相手別のひとことコメントを付けたくてもできない。みな同じ内容の年賀状になります
- 海外の友人へは送れない。あくまで日本国内のみの対応のようです。まあこれは仕方ない話です
最近だんだん年賀状をやりとりする習慣もなくなってきたようですが、それゆえに少数の年賀状をどうするかが悩みの種と思います。「郵便年賀.jp」はそんなニーズに応えるすばらしいサービスだと思いました。