二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

消費税関連で税務署に提出が必要な届出書がややこしいので忘備のため整理してみた

 

消費税関連で税務署に提出が必要な届出書(参照は国税庁ホームページ。2017年2月)

 

状況

何をいつまでに

注意

免税事業者だが、前期の課税売上高が1000万円越えた

「課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに提出

翌期は課税事業者となる。

免税事業者だが、当期の最初の6ヶ月間の課税売上高が1000万円越えた

「課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに提出

翌期は課税事業者となる。特定期間には他にも定義あり

課税事業者だが、前期の課税売上高が1000万円以下だった

「消費税の納税事業者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出

翌期は免税事業者となる

免税事業者だが課税事業者になりたい。預った消費税より支払った消費税が多い見込みのため、仕入税額控除の適用を受けたいから

「課税事業者選択届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出

後出しはできない。必ず事前に出す。通常は課税事業者を選択した期から2期(年)は課税事業者となる

本来免税事業者で「課税事業者選択届出書」で課税事業者になっているが、これをやめたい

「課税事業者選択不適用届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出

後出しはできない。必ず事前に出す。通常は課税事業者を選択した期から2期(年)は免税事業者に戻れない。簡易課税を選択している場合は不適用届出書(下記)も合わせて提出すること

課税事業者だが、原則課税ではなく簡易課税の適用を受けたい。簡易課税の方が消費税額を小さくできるから

簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

基準期間の課税売上高が5000万円を超えたら簡易課税は適用できない。通常は選択した期から2期(年)は原則課税に戻れない

簡易課税の適用を受けてきたが原則課税に戻したい。高額な固定資産の購入予定があり仕入税額控除を多く受けたいから

簡易課税制度選択不適用届出書」を適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

通常は選択した期から2期(年)は原則課税に戻れない

今まで全額控除だったのに、たまたま土地を譲渡したので非課税売上が増えてしまい課税売上割合が下がってしまう。

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」をその適用をうける課税期間の末日までに提出して承認を受ける(届出ではない)

「準ずる割合」は共通対応の計算で使うのみ。全額控除かどうかの判定基準(95%)では使えない

免税事業者だが、来期たまたま高額な資産の購入を予定しているので課税事業者になって仕入税額控除を受けたい

「課税事業者選択届出書」をその課税期間の初日の前日までに提出

調整対象固定資産(特定高額資産)の場合、その仕入を行った課税期間の初日から3年間は免税事業者に戻れない(簡易課税も適用できない)ので注意



 

follow us in feedly