二つ目の備忘録

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税務会計 国外送金とマイナンバー

税務会計 国外送金とマイナンバー

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米国にある証券口座から日本の銀行(新生銀行)へ送金したところ、マイナンバーを提出してくださいという旨の手紙が届き、なんじゃこれ?となったわけです。

 

調べてみると、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」を根拠として銀行は従来から国外送金等の支払調書を税務署に提出しており、その調書の形式がマイナンバーの導入で変わってマイナンバーを記載することが必要になったため、と分かりました。

 

海外からの送金の受取(被仕向送金という)もこの国外送金等に含まれて、マイナンバー提出の対象となったわけです。法人税所得税をもれなく捕捉するためには確かに必要な話です。

 

銀行口座とマイナンバーとの紐付けは平成30年からですが、この話とは関係なく国外送金があれば、調書を作る必要から銀行にマイナンバーを提出しなければならない、ということになっているようです。

 

ただマイナンバーの要不要については、なぜか銀行によって対応が異なっているようで、不思議ではあります。

 

また、投資信託とか証券取引もこのマイナンバー提出の対象になっているようで、マイナンバーを求めてきた証券会社もあります。が、求めてこない証券会社もあります。これも不思議な感じです。

 

こちらとしては、当面は求められたら出す、という対応になるでしょうか。マイナンバーは特定個人情報で扱いがセンシティブですので、銀行や証券会社も管理が大変だろうなと思う次第です。

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