税務会計 贈与税マイナンバーの影響
税務会計 贈与税マイナンバーの影響
国税庁が公表した相続税・贈与税に関するFAQをベースにその他の情報も含めてポイントを確認します。
■ 平成28年中の贈与申告からマイナンバーの記載が必要
平成28年中に贈与があった場合、29年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う。このとき申告書に申告者(贈与を受けた人)のマイナンバーを記載する。贈与者のマイナンバーの記載は不要。本人確認書類(マイナンバーカードや通知カードのコピー)も添付して提出する必要がある。
■ マイナンバーを申告書に記載しないとどうなる
マイナンバーの記載は任意ではなく義務。記載していないと申告できない。
■ マイナンバーを記載するとどうなる
贈与税の制度そのものに変更は無い。税額も同じ。まだマイナンバーと銀行口座の紐付けがされていないので、税務署から見て完全な裏取りはできない?銀行口座との紐付けは平成30年から任意、33年から義務化の予定(まだ決まっていない)。
■ 相続税対策としての持分贈与
110万円の贈与税非課税枠を使って、不動産を持分を少しずつ贈与するという考え方がある。この場合、贈与税が非課税のまま、相続時の不動産の課税価格を減らせるメリットがある。また不動産から得られる収益も移転できるメリットもある。デメリットは、毎年110万円ずつのため、長期的な対策となり、すぐには対応出来ない点がある。また、贈与登記の登録免許税(2%)は相続登記(0.4%)よりも高く、贈与では不動産取得税もかかるという点もある(相続では不動産取得税はかからない)。トータルコストでの評価が必要となる。
■ 不動産の贈与税評価額
土地は路線価で評価する。路線価が無い土地は倍率方式にて評価。路線価は公示価格(実勢価格の9割程度)の8割程度となる。建物は固定資産税評価額で評価する。おおよそ新築時の5~7割程度。
■ マイナンバーと不動産収益
マイナンバーと銀行口座が紐づくと、不動産収益の入金は税務署に筒抜けとなる可能性が。所得税において必ず不動産所得の申告が必要となる。