二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

税務会計 贈与税マイナンバーの影響

税務会計 贈与税マイナンバーの影響

国税庁が公表した相続税・贈与税に関するFAQをベースにその他の情報も含めてポイントを確認します。

 

f:id:cinqplans:20161110082423p:plain

■ 平成28年中の贈与申告からマイナンバーの記載が必要

平成28年中に贈与があった場合、29年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う。このとき申告書に申告者(贈与を受けた人)のマイナンバーを記載する。贈与者のマイナンバーの記載は不要。本人確認書類(マイナンバーカードや通知カードのコピー)も添付して提出する必要がある。

 

■ マイナンバーを申告書に記載しないとどうなる

マイナンバーの記載は任意ではなく義務。記載していないと申告できない。

 

■ マイナンバーを記載するとどうなる

贈与税の制度そのものに変更は無い。税額も同じ。まだマイナンバーと銀行口座の紐付けがされていないので、税務署から見て完全な裏取りはできない?銀行口座との紐付けは平成30年から任意、33年から義務化の予定(まだ決まっていない)。

 

■ 相続税対策としての持分贈与

110万円の贈与税非課税枠を使って、不動産を持分を少しずつ贈与するという考え方がある。この場合、贈与税が非課税のまま、相続時の不動産の課税価格を減らせるメリットがある。また不動産から得られる収益も移転できるメリットもある。デメリットは、毎年110万円ずつのため、長期的な対策となり、すぐには対応出来ない点がある。また、贈与登記の登録免許税(2%)は相続登記(0.4%)よりも高く、贈与では不動産取得税もかかるという点もある(相続では不動産取得税はかからない)。トータルコストでの評価が必要となる。

 

■ 不動産の贈与税評価額

土地は路線価で評価する。路線価が無い土地は倍率方式にて評価。路線価は公示価格(実勢価格の9割程度)の8割程度となる。建物は固定資産税評価額で評価する。おおよそ新築時の5~7割程度。

 

■ マイナンバーと不動産収益

マイナンバーと銀行口座が紐づくと、不動産収益の入金は税務署に筒抜けとなる可能性が。所得税において必ず不動産所得の申告が必要となる。

 

 

follow us in feedly