二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

固定資産税が半額になる!中小企業等経営強化法のメリットと使い方

f:id:cinqplans:20170123184305j:plain

生産性向上設備投資促進税制が29年3月末までの投資で終了。中小企業等経営強化法はその代わりという感じでスタートした制度です。ただし対象や内容が旧来と変わって、より中小企業フォーカスで手続きも簡便なものとなったようです。



メリットは?

  • 『固定資産税の 軽減措置』が受けられる。3年間税額が半額になる!
  • 政策金融機関の低利融資など資金調達の支援を受けられる!



対象は?

『固定資産税の 軽減措置』を受けられる方:

  • 資本金1億円以下の会社、個人事業主など

資金調達の支援のほうはもう少し幅広い対象になっています。

 

対象設備:

  • 中小企業等経営強化法の施行日(2016年7月1日)以降に取得した
  • 160万円以上の機械及び装置であること(新品であること)
  • 販売開始から10年以内のもので
  • 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均 1%以上向上するもの

 

対象期間:

  • 平成30年度末までの投資に適用

ご注意

機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出することも可能(ただし取得日から60日以内に経営力向上計画が受理された場合に限る)



固定資産税の軽減措置を受ける手順

  1. 工業会等(例:日本電機工業会)による証明書を設備メーカー等を通して入手。 証明書の取得には時間を要するので注意
  2. 事業所管大臣に当該設備の取得を含む「経営力向上計画」を提出し、認定を受け る。申請の際には、工業会等による証明書を必ず添付する。
  3. 毎年1月の固定資産税の申告の際に、申請書の写し、認定書の写し、工業会等によ る証明書の写しを申告書類とともに市町村等に提出する。(毎年提出が必要!)



いくらぐらいメリットがあるのか?

東京都の中小企業が300万円の測定機器を購入する場合で試算してみます。

 

試験・測定機器は償却年数5年で、旧定率法償却率 0.369となります。

東京都では税率 1.4%なので、

償却資産税は1~3年目でそれぞれ下記の金額が減免になります。 

 

1年目 

3,000,000x(1-0.369x1/2)=2,446,500 → 2,446,000円(千円未満切捨)

2,446,000 x 1.4% = 34,244 → 34,200円(百円未満切捨)

減免 34,200 x ½ = 17,100円

 

2年目 

2,446,500 x (1-0.369) = 1,543,741 → 1,543,000円(千円未満切捨)

1,543,000 x 1.4% = 21,602 → 21,600円(百円未満切捨)

減免 21,600 x ½ = 10,800円

 

3年目 

1,543,741 x (1-0.369) = 974,100 → 974,000円 (千円未満切捨)

974,000  x 1.4% = 13,636 → 13,600円(百円未満切捨)

減免 13,600 x ½ = 6,800円

 

3年間トータルのメリット--> 固定資産税が69,400円から半額の34,700円になる

 

申請の手間(コスト)とこのメリット(リターン)を比較してどうするか考える必要があります。ある程度まとまった金額の投資でないと割に合うかちょっと微妙な感じではあります。



参考資料

follow us in feedly