二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

税務 所得税 RSUの取り扱い

外資系企業で株式による報酬(RSU)を受けたときの所得税の確定申告について。

株式の配布があったときの時価で給与として認識しする。給与所得として確定申告する。
時価は配布時の株式数×株価×ドル円レート。
e-taxではメインの給与所得を登録した後でもう一つ追加ボタンを押して源泉徴収が0の給与として追加する。
給与の支払い者は日本法人で良い。