二つ目の備忘録

会計税務、読書、旅行など

税理士試験と宅建士試験の勉強方法

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税理士試験には2014年に、宅建士試験には2016年に合格しました。

 

それぞれの勉強のコツをまとめたものを合格法として、AmazonからKindle KDPで販売しています。税理士試験のほうは試験が難しいせいか、そこそこ買っていただき読まれているようです。宅建士試験のほうは、あまり需要がないのか、なかなか売れません。

宅建士試験もここのところ合格率が15%程度ですから、けっこう狭き門ですけどね。20人受けて3人しか受かりません。

 

今回、Baseというサービスを使うとデジタルコンテンツの販売ができるということで、この2つの合格法をBaseからも販売を開始しました。値段はKindleと同じで、税理士試験のほうが税込1,000円、宅建士試験のほうが税込300円です。よかったら下記リンクよりご案内していますので、どうぞ。PDFファイルでの提供ですので、Kindleより取り扱いしやすいかと思います。

cinqplans.com

 

 

 

 

 

広大地を相続贈与する場合の評価方法が変更に

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広大地を相続したり贈与する場合は、その評価が重要です。評価次第で、相続税や贈与税の金額が大きく変わるためです。本稿執筆時点で、平成30年1月1日よりこの評価方法が変更になる見込みです。まだ確定ではありませんが、国税庁が変更案を提示してパブリックコメントを募っており、おそらくこのまま変更になると言われています。

 

なぜ変更になるのか?

2つ理由があるようです。一つは、これまで広大地の定義が曖昧で、異なる解釈の余地があったため、税務訴訟が多く発生してしまっていたこと。もう一つは、昨今の時流である相続税増税です。今回の改正では多くの場合、広大地の評価額が大きくなってしまい、結果として相続税・贈与税が多くなると考えられます。したがって、要件に該当する広大地を持っている場合には、平成29年中に贈与して節税するという考え方が出てきます。

 

何がどう変更になるのか?

これまでは広大地の定義は少し曖昧で、地積500平米以上(三大都市圏以外は1000平米以上)、3階建以上のマンション適地でないこと、戸建分譲開発するときに私道等が必要なこと、大規模工場用地に該当しないこと、といったものでした。しかし、これに該当すれば地積1000平米の場合で45%も評価を下げることができ、インパクトが大きいものでした。

 

では、これがどう変わるのでしょうか?第一に、広大地の要件が非常に明確なものになります。まず地積については、変更なしで地積500平米以上(三大都市圏以外は1000平米以上)のままです。次に、所在地に関する要件として、①「普通商業・併用住宅地区」又は「普通住宅地区」に所在すること、②「市街化調整区域(条例指定区域等を除く)」、「工業専用地域」、「指定容積率が400%以上(東京都の特別区は300%以上)の地域」以外に所在すること、の2点があり、いずれも路線価図や都市計画図などの外部資料で簡単に判定することができます。

 

第二に、評価額の計算方法が変更になります。細かい計算方法は税理士におまかせいただければと思いますが、これまで広大地補正率といっていたものが、規模格差補正率というものに代わり、計算の内容も変わります。これにより、三大都市圏以外で地積1000平米の場合ですと、20%しか評価が下がりません。これまで45%下げられたものが、20%になるということです。

 

ただし、今回の改正では従来併用できなかった、奥行価格補正、不整形地補正、無道路地補正などのその他の補正を併用できるようになったため、形の悪い土地や立地に問題のある土地などは、こちらの補正を使って評価を下げることも可能です。

 

ではどうすれば良いのか?

要件に該当するかもしれない広大地の贈与を考えている場合には、まずはシミュレーションを行って、平成29年中の贈与が本当に節税につながるのか検討されることをお勧めします。

 

消費税の軽減税率制度のために必要な準備とは

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平成31年10月1日より消費税の税率引き上げと同時に軽減税率制度が実施される予定になっています。この軽減税率制度について、事業者の立場でいつまでに何を準備しなければならないか、整理してみたいと思います。

 

準備が必要な対象者は?

軽減税率制度とは、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(週2回以上発行されるもので定期契約購読したもの)について、消費税率を8%に据え置くというものです。これらのものを販売している事業者、または購入・仕入している事業者は対応のための準備が必要となります。

 

たとえ販売していなくても、交際費や会議費として飲食料品を購入するような場合は対応のための準備が必要となりますし、免税事業者でも課税事業者を相手に取引する場合がありますので、結局のところほとんどの事業者に影響があります。

 

何を準備する必要があるのか?

対応のための準備はおもに2つのカテゴリーがあります。ひとつは帳簿及び請求書等の記載方法の変更、もうひとつは税額計算の方法の変更、です。いずれも税率ごとに区分して経理し、区分して税額計算するのがポイントです。

 

税額計算については税理士にお任せ頂くとして、ここでは帳簿及び請求書等の記載について説明します。

 

帳簿及び請求書等の記載

まず最初に、いつから帳簿及び請求書等の記載を変更するのかですが、平成31年10月1日からとなります。平成31年9月30日までは現行のままで変更の必要はありません。

 

請求書等については、軽減税率の対象となる飲食料品を販売したときは、その請求書やレシートに「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに計算した税込対価の額」を従来の記載項目に加えて記載することとされています。ここで「軽減税率の対象品目である旨」とは、「※」のような印をつけて請求書等の中に「※は軽減税率対象品目」のように注記するようにします。そして、請求金額の合計の内訳として10%と8%の税込対価を分けて記載します。または、10%と8%の請求書等を最初から分けて作成するという方法もあります。

 

次に帳簿についてですが、軽減税率の対象品目を含む場合は、10%と8%の2行に分けて記帳するようになります。そして帳簿にも8%のものには「※」のような印をつけて「※は軽減税率対象品目」のように注記するようにします。

 

いつからいつまでこの対応を行うのか?

事業者は上記の対応を平成31年10月1日から平成35年9月30日まで行うこととされています。平成35年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)という別の制度に移行することになっています。しかしこれはまだ先の話ですので、当面の問題としては、平成31年10月1日からの変更に対応することが重要です。

 

以上の詳細については、国税庁が発行しているパンフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」に詳しく出ていますので、ご参照ください。

 

軽減税率対策補助金の制度もある

軽減税率への移行については、レジ等の設定やシステムを変更したり費用もかかることから、「軽減税率対策補助金」制度も用意されています。



個人事業主として開業する場合の手続きと注意点

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個人が事業を開始して、個人事業主となる場合に必要な手続きと注意点を簡単にまとめてみたいと思います。

 

許認可が必要な場合

不動産業、飲食業、古物商など開業する業種によっては監督している行政機関の許認可が必要な場合があります。

 

税務署への届出

まず、「個人事業の開廃業等届出書」を開業から1ヶ月以内に所轄税務署に提出することになっています。また任意ですが65万円の特別控除を受けるためには「所得税青色申告承認申請書」を原則として開業から2ヶ月以内に所轄税務署に提出します。その他にも任意ですが、たな卸し資産の評価方法や減価償却資産の償却方法に関する届出があります。

 

個人事業者になる場合に注意すべきこと

(1)副業禁止規定に違反していないか

サラリーマンが副業でフリーランスの仕事などを行う場合は、会社の副業禁止規定に違反していないか注意しましょう。必要であれば事前に会社の許可を取ります。

 

(2)事業所得か雑所得か

事業所得は個人事業主の収入で、給与所得など一定の所得と損益通算することができます。つまり、個人事業が赤字であれば、給与所得と損益通算して節税を考えることが出来ます。ですが、個人事業による収入が必ず事業所得に該当するかというと必ずしもそうではありません。開業届を出していても、その内容や金額などで実質的に判断されます。このため、サラリーマンが副業で事業を行ったとしても小規模であれば雑所得とみなされることが多いです。雑所得となると、収入と費用の差額が20万円以上は申告が必要となり、損益通算は認められませんので赤字でも節税に使う事はできません。

 

(3)会計帳簿をつける必要がある

2014年1月から青色申告でも白色申告でも会計帳簿をつける必要があります。以前は青色申告者だけでしたが、法改正により変わりました。いわゆる正規の簿記の原則に従って帳簿に記帳を行い(白色申告者の場合簡易的な方法も認められます)、また帳簿は7年間、領収書は5年間保存しておく必要があります。

 

(4)扶養の問題に注意する

主婦が個人事業主となるような場合、事業所得が38万円以下であれば夫が所得税配偶者控除38万円(住民税は33万円)を受ける事ができますが、38万円を超えると配偶者控除が適用できません。このため夫の税率によってその分増税になります。妻の所得は給与所得ではありませんので、103万円が上限ではない点に注意が必要です。また、妻の事業所得が130万円を超えると社会保険の扶養対象から外れる場合もあるので注意が必要です。

 

(5)個人事業税の課税対象にならないか

個人事業主の場合、所得税・消費税・住民税に加えて、事業税の対象になる場合があり、注意が必要です。原則として所得(収入ー経費)が290万円を超えると、事業税がかかります。税率は業種によって異なり、多くの業種で5%となります。

 

まとめ

昨今副業ブームですが、個人で事業を始める場合には、このような手続きや注意点に留意する必要があります。もし節税を検討する場合には、家族全体で税金や手間を含むコストをトータルにみてシミュレーションしてみる事をお勧めします。

宅建士証がようやく届いた

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5月19日に宅建士証がようやく届きました!3月21日に宅建業協会で申請しまして、約2ヶ月かかりました。

 

受付時に42日以内に届かなかったらご連絡ください、と言われていたのですが、ゴールデンウィークが明けてもまだ届かず、さすがに不安になり問い合わせたところ、「いまやってます」と。それから数日で届きました。

 

タイミング的に申請のピークだったのかもしれませんが、納期が長くて驚きました。合格発表が12月でしたから、半年ちかくかかるのですね。仕事で急ぐ人は焦るかも。

 

とにかく晴れて宅建士になることができましたww

 

 

htmlとCSSの勉強をしてみた

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ここ数日ひまだったので、htmlとCSSの勉強をしてみました。

 

自分はもともとUnix系のエンジニアでhtmlが出始めの頃から知っているのですが、その後すっかりこの分野には疎くなってしまいました。それでも、社内のWebサイトなどをマイクロソフトFrontpage(懐かしい・・)で作ったりはしていたのですが、コードのレベルで見るということは無く、なんとなく異世界の話となっていた訳です。

 

もっとも最近はWeb制作といえば、Wordpressのようなものを使ってテーマを選んで作るというのが主流のようなので、本業にするのでなければコード書きなど関係ない話かもしれません。

 

それでも自分で経験してみないと気がすまないというタチでもあり、時間をもてあましている状況もあり、勉強してみようかなと考えた次第です。勉強に使ったのは「スクー」さんのWeb授業です。月額980円で勉強し放題というとてもありがたいシステム。スクーの録画授業の中から該当しそうなものを見まくりまして、最近的な話題を習得しました。

 

その結果、数日間で以下のようなページができました!

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まあ、入れ物を作っただけですけどね。それでもコアラの画像を会社のロゴに替えれば、ちょっとしたものかと思います。これだけでもWeb制作会社に依頼すれば数万円はしちゃうはずです。

 

実際に制作するときはやはり制作会社のプロにお願いするのでしょうが、一定の知識を得たことで対話もやりやすくなったように思います。スクーさん、いい勉強させてくれてありがとう!



個人事業と法人成りとどう違うのかシミュレーションしてみた

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よく個人事業のままでいるのと、法人成りするのとどっちが良いのだろうか?という話題になります。

 

これは簡単な答えは無くて、ケースバイケースということになります。事業の内容やその人の置かれた状況によって変わってしまうからです。なので、判断は具体的にシミュレーションしてみて推定するより他ないと思っています。

 

法人になったほうが車とか家賃とかの経費を会社の費用にできてお得という話もありますが、そう簡単な話ではなく、目先のお金だけでなく、いろいろな税金などトータルに見て判断しないと法人成りしてみたものの、かえって損してしまった!ということになりかねません。

 

そこで試しにシミュレーションしてみようということで、例として次のような事業の場合に個人事業の場合と法人成りした場合で納税額がどのように変わるか、見てみたいと思います。あくまで例としてのざっくりの概算ですので、細かい点は気にしていません。

 

事例

業種:内装工事 (埼玉県所沢市

売上:年1500万円 (簡略化のため全額課税売上で毎年同額とする)

従業員:社長(自分)と配偶者の2名のみ

月給:社長30万円、配偶者8万円

自宅兼事務所:家賃10万円(事業按分割合50%)

自家用車:ガソリン代など年14万円(事業按分割合50%)

その他経費:年700万円

扶養対象者:1人(17歳)



個人事業の場合

個人事業の場合、かかってくる税金は社長と配偶者の所得税、事業の消費税、個人住民税、個人事業税です。それぞれの概算値は以下のとおりです。

 

社長の所得税

事業所得=総収入金額ー必要経費=1500 - 1223 = 277万円

 

必要経費の内訳は以下のとおり。家賃や車の費用は事業割合分しか経費に計上できません。また、配偶者の給与は青色事業専従者給与とする(このため配偶者控除配偶者特別控除は受けられない)

 

必要経費=給与(30+8)x12 + 家賃 10 x 50% x 12 + 車 14 x 50% + 他700=1223万円

 

したがって、課税される所得金額=事業所得 - 青色申告特別控除 65万円 - 基礎控除38万円 - 扶養控除38万円=136万円

 

195万円以下のため税率は5%となり、

所得税額=136 x 5% = 68,000円



配偶者の所得税

配偶者には給与所得がありますので、課税される可能性がありますが、

 

給与所得=収入金額 - 給与所得控除額= 8 x 12 - 65 (収入金額の40%より大きいため)=31万円

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除38万円 < 0

 

従ってゼロとなり結果として課税なしとなります。



消費税

簡略化のため売上は全額課税売上で毎年同額とします。またその他経費は全額課税仕入とします。

課税売上1500万円(1000万円以上) ゆえに課税事業者に該当

課税売上1500万円< 5000万円 ゆえに簡易課税の適用あり

 

原則課税の概算:1500 x 8% - (700 + 14 x 50%) x 8% = 634,400円

簡易課税の概算:1500 x 8% - 1500 x 70% (第3種事業) x 8% = 360,000円

 

なお簡易課税を選択するためには事前に選択届出書を提出しておく必要があります。後から有利だからといって選択することはできません。



個人住民税

均等割(一律5,000円)+所得割 = 5000 + 146,000 =151,000円

 

所得割=課税所得金額×10%-税額控除等 = 146 x 10%  =146,000円

課税所得金額=事業所得  - 青色申告特別控除 65万円 - 基礎控除33万円 - 扶養控除33万円= 277 -  65 - 33 - 33= 146万円(>35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円=35x2 + 21 = 91万円のため所得割あり)

※配偶者の住民税は非課税。給与所得31万円が住民税(所得割)の非課税限度額35万円を超えないためです



個人事業税

課税される所得金額=事業所得 - 事業主控除(一律290万円控除)=277 - 290 <0

従ってゼロとなり課税なしとなります。

※青色事業専従者給与控除の適用はあるので配偶者の給与控除額はそのまま

青色申告特別控除の適用は無い(65万円控除はできない)



税額の合計

以上より、税額の概算は、

所得税額  68,000円 + 消費税360,000円 + 住民税151,000円 = 579,000円

という感じです。

 

法人の場合

では法人成りした場合はどうでしょうか。

 

同じ事業で資本金200万円の合同会社を設立した場合に各税金がどう変わるか見ていきます。法人の場合、かかってくる税金は法人税、消費税、法人住民税、事業税です。また、役員である社長と配偶者の個人所得には、所得税、個人住民税がかかってきますので、全体として比較するためにこれらも合わせて見てみます。

 

法人税

益金=1500万円

損金=役員報酬(30+8)x12 + 家賃(法人契約とする) 10 x 12 + 車 14 + 他700=1290万円

 

したがって、

法人税額=所得金額x15.0%=(1500万 - 1290万) x 15.0% = 315,000円

※中小法人の軽減税率15.0%が適用されます



消費税

個人の場合と同じ内容となります。したがって、簡易課税を選択したとして、

簡易課税の概算:1500 x 8% - 1500 x 70% (第3種) x 8% = 360,000円



法人住民税

市民税と県民税の法人税割と均等割をそれぞれ合計で算出します。税額は千円未満切捨します。

 

法人税割=法人市民税(法人税額 315,000円x9.7%=30,000円) + 法人県民税(法人税額 315,000円x3.2%=10,000円= 40,000円

均等割=市民税5万+県民税2万=70,000円

 

したがって、

合計=法人税割+均等割=110,000円

 

 

事業税

資本金200万円ですので、所得割のみとなります。

 

所得割=所得金額x3.4%(400万円以下軽減税率)=210万x3.4% = 71,000円(千円未満切捨)



社長の所得税

役員報酬に対して所得税がかかります。

 

課税される所得金額=役員報酬30万x12 - 給与所得控除65万円 -  基礎控除38万円 - 配偶者控除38万円 - 扶養控除38万円 = 181万円

所得税額=181万x5%(195万円以下)=90,000円(千円未満切捨)



配偶者の所得税

配偶者も役員として、役員報酬に対して所得税がかかります。

給与所得=収入金額 - 給与所得控除額= 8 x 12 - 65 (収入金額の40%より大きいため)=31万円

 

したがって、

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除38万円 < 0 従ってゼロとなり課税なし

となります。



個人住民税

均等割(一律5,000円)+所得割 = 5,000 + 261,000 =266,000円

 

所得割の計算は次のとおり。

所得割=課税所得金額×10%-税額控除等 = 261 x 10%  =261,000円

課税される所得金額=給与所得 - 基礎控除33万円  -配偶者控除33万円 - 扶養控除33万円= 360 -  33 - 33 - 33= 261万円(>35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円=35x3 + 21 = 126万円のため所得割あり)

 

※配偶者の住民税は非課税です。給与所得31万円<住民税(所得割)の非課税限度額35万円のため



税額の合計

以上から法人成りした場合のトータルの税額の概算は次のような感じになります。

法人税額315,000円 + 消費税360,000円 + 法人住民税110,000円 + 事業税額71,000円 + 所得税額90,000円 + 個人住民税266,000円= 1,212,000円



まとめ

シミュレーションしてみて思うことは次のとおりかと思います。

  • 今回の事例の場合は法人成りの場合の税額(約121万円)が個人事業の場合の税額(約58万円)よりかなり大きくなりました。つまり税金だけ見れば個人のままが良いという話になります。
  • しかし、法人の方が社会的信用が大きいとか、資金繰りし易いといったメリットもあり、税金だけで片付けられない話でもあります。
  • ご覧のとおり税額計算はとても複雑です。もし個人事業か法人成りか迷ったら税理士等の専門家に頼んで具体的な事例でシミュレーションしてみることをお勧めします。費用はかかると思いますが、後で大損するよりは良いかと思います。

法人税所得税に気をとられがちですが、住民税や事業税もけっこうばかにならない金額なのでトータルで見ることが大事だと思った次第です。消費税の有利選択も非常に重要ですね。